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■貸金業登録番号について 貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必要となります。 営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは大蔵大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をする必要があります。登録の申請が認められると登録番号が通知されます。 登録時(1)からはじまり、3年ごとの更新で2、3と順次増えていきます。また、この登録は3年毎に更新しなければなりません。 ※(2)は初めて登録してから6年未満であることを示します。 ◇消費者金融とは? ◇主婦、アルバイト、パートですけど利用可能でしょうか? ◆貸金業登録番号について ◇担保・保証人は必要ですか? ◇紹介屋って何ですか? ◇消費者金融の金利の上限は? ◇返済方法の種類は? ◇審査について ◇複数の金融機関の借入れを1本化する事はできますか? |


