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キャッシング初めての方へ-消費者金融やキャッシングについて-

■貸金業登録番号について

貸金業を営むためには、大蔵大臣または都道府県知事への登録が必要となります。
営業所などを2つ以上の都道府県に設置するときは大蔵大臣に、1つの都道府県のみで営業する場合は都道府県知事に登録をする必要があります。登録の申請が認められると登録番号が通知されます。
登録時(1)からはじまり、3年ごとの更新で2、3と順次増えていきます。また、この登録は3年毎に更新しなければなりません。
※(2)は初めて登録してから6年未満であることを示します。


消費者金融とは?

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貸金業登録番号について

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